Q.車いすの乗降を付添者が行えば乗降介助料は不要になりすか?

A.乗降介助はドライバーの責任において、車両備え付けの専用装置等により行う安全確保のための作業となりますので、原則お客様にお願いすることはできません。

2011年01月01日